"DFARS条項252.204-7012は、市販品の獲得のための連邦調達規則(FAR)パート12の手続を使っているものを含めて、すべての約定および契約において必要とされています。なお、本条項は汎用の市販品(COTS)のみの取得に関する約定および契約には必要とされていません。COTSとは、ある程度以上の量が一般市場で販売されており、 仕様変更等がなく、そのままの形態で契約または下請けから政府に提供されるものです。
なお、商用品の中には、一般市場で入手可能ではありますが、政府要件に適合するように変更することもできるようなCOTSもあります。もし、その商用品に対して政府の要件を満たすように変更する必要がある場合は、 注意が必要です。"

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA