"DFARS条項252.204-7012の要件は変更なしに下請事業者に展開することになります。252.204-7012(m)(1)に基づき、主契約事業者は、下請事業者の業務遂行に必要な情報が、引き続き本節に基づく対応を必要とするCDIであるかどうか、を決定しなくてはなりません。DoDの重点は、保護を必要とする情報に対する意図的な管理にあります。主契約事業者は、保護が必要となる情報の下請事業者への提供を最小限に抑えねばなりません。
下請事業者に管理策の徹底を求める(フローダウン)条項は連邦政府との契約上の要件で、これらの契約要件に適合させる結果として主契約事業者によって遂行されるべきものです。下請事業者が、252.204-7012の要件に適合させることに合意しない場合は、CUIはその下請事業者の情報システムに提供することは出来ません。)"

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA