2020年8月26日 / 最終更新日時 : 2020年8月26日 久野保之 ビジネスとサービス サイバーインシデントを検出した場合は72時間以内に報告するという条項で求められる情報がすべては得られていない場合、契約事業者は何をするべきか? E サイバーインシデントを検出した場合は72時間以内に報告するという条項で求められる情報がすべては得られていない場合、契約事業者は何をするべきか? サイバーインシデントが検出された場合、契約事業者/下請事業者は、検出から72時間以内に、DIBNetポータル(https://dibnet.dod.mil)に報告する必要があります。契約事業者/下請事業者が、報告時にインシデントコレクションフォーム(ICF)で必要とされるすべての情報を持っていない場合、追加情報が入手可能になった時点で、契約事業者/下請事業者は追加された情報に関する継続(follow-on)報告を提出する必要があります。 Back to Top コメントを残すメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 上に表示された文字を入力してください。