サイバーインシデントが検出された場合、契約事業者/下請事業者は、検出から72時間以内に、DIBNetポータル(https://dibnet.dod.mil)に報告する必要があります。契約事業者/下請事業者が、報告時にインシデントコレクションフォーム(ICF)で必要とされるすべての情報を持っていない場合、追加情報が入手可能になった時点で、契約事業者/下請事業者は追加された情報に関する継続(follow-on)報告を提出する必要があります。
サイバーインシデントが検出された場合、契約事業者/下請事業者は、検出から72時間以内に、DIBNetポータル(https://dibnet.dod.mil)に報告する必要があります。契約事業者/下請事業者が、報告時にインシデントコレクションフォーム(ICF)で必要とされるすべての情報を持っていない場合、追加情報が入手可能になった時点で、契約事業者/下請事業者は追加された情報に関する継続(follow-on)報告を提出する必要があります。